では前回のクイズの回答です✨✨
おさらいすると問題はチャンピックスのスターターキット

①チャンピックス錠0.5㎎ 1錠 1日1回 夕食後服用 3日分
②チャンピックス錠0.5㎎ 2錠 1日2回 朝・夕食後 4日分
③チャンピックス錠1㎎ 2錠 1日2回 朝・夕食後 7日分
の処方の時の話で
第1問:先生がチャンピックスを出すための条件は?
第2問:上記の処方内容の場合、調剤料は何剤何日分として請求しますか?
でしたね😎
さっそく答えと解説に参ります💨

第一問目の答え😊
次の3項目全てに該当する場合、禁煙治療に対して保険が適用されます。
- ニコチン依存症に係るスクリーニングテストでニコチン依存症と診断された方(10点中5点以上)
- 35歳以上の者については、ブリンクマン指数(=1日の喫煙本数×喫煙年数)が、200以上である方
- ただちに禁煙することを希望している方であって、「禁煙治療のための評価手順書」に則った禁煙治療について説明を受け、当該治療を受けることを文書により同意された方
※ちなみに加熱式タバコは以下の算出方法となります。
・タバコ葉を含むスティックを直接加熱するタイプ:スティック1本を紙巻タバコ1本として換算
・タバコ葉の入ったカプセルやポッドに気体を通過させるタイプ:1箱を紙巻タバコ20本として換算
※2016年4月から、34歳以下に対しては、(2)の喫煙本数と喫煙年数による指数の条件が撤廃されました。
ちなみにスクリーニングテストの内容はこちら↓

ぱっと見でもこれは結構簡単に5点以上になってしまいそうですね💦
ただブリンクマン指数に関しては簡単には200という数字は突破できないのでこちらは結構なヘビースモーカーか長年タバコを吸っている方である必要がありそうです😲(34歳以下はわからないですが)
※この辺は先生の匙加減とも言えそうですが、チャンピックスが出た患者さんは基本的にこの条件を満たしていると想定すべきですね😑
第二問目の答え😊
単純に服用時点ごとに整理して考えると1つの医薬品を服用する処方であるにも関わらず、調剤料が3剤になってしまうという点が少し紛らわしいのですが、同一有効成分であって同一剤形が複数ある場合は「その数に関わらず1剤として算定する」というルールがある為チャンピックスのスターターキットの処方は1剤14日分として請求します👍✨
いかがでしたでしょうか・・・
こういう事さらっと言える薬剤師さんを見た日にゃあ控えめに言って・・・
惚れちゃいません?😍笑
目指せ仕事ができて3割増しに見える薬剤師🔥🔥笑
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